
カスタマーハラスメントに対する方針
さいとう法律事務所は、相談者様、依頼者様やそのご親族等の関係者(以下、「相談者様・依頼者様等」と言います。)からのご相談、ご依頼に対し、真摯に向き合い、可能な限り解決にあたることを心がけています。
一方で、ごく一部の相談者様・依頼者様等から、弁護士・事務員(以下、「弁護士等」と言います。)に対して、暴行、脅迫、暴言、不当な要求等のいわゆる「カスタマーハラスメント」に該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為から弁護士等を守り、今後も相談者様・依頼者様等に満足いただける解決が提供できる環境を保つために「カスタマーハラスメントに対する方針」を作成しました。
1 カスタマーハラスメントの定義
相談者様・依頼者様等の言動・要求内容が、合理性を欠く不当なものであること、または内容自体に合理性があっても、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当事務所で働く弁護士等の就業環境が害されるおそれがあるもの
2 該当する行為(以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。)
(1)言動・要求内容が、合理性を欠く不当なもの
・弁護士に権限のない事項等に関する不当な要求
・弁護士として対応が困難である事項等に関する不当な要求
・事前予約なしでの相談依頼など所定の手続を逸脱した過剰な要求
(2) 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、人格否定等)
・大声を出す、机を叩く、蹴る等の威嚇行為その他の威圧的な言動
・弁護士等に対する差別的な発言・性的な発言
・反社会的勢力とのつながりをほのめかす言動
・弁護士等個人のプライベートな事項を詮索または要求する行為
・執拗に謝罪を求めるなどの強要行為
・一度の訪問や電話において、繰り返し同じ言動を行う、長時間の電話など弁護士等の行動を抑制する行為
・来所、電話、メール、LINE等で頻繁に同じ内容の言動・要求を繰り返す行為
・許可なく弁護士等や事務所内を撮影したり、弁護士等との会話内容その他の録音をしたりする行為
・事務所からの不退去または事務所内での居座り行為
3 カスタマーハラスメントへの対応姿勢
カスタマーハラスメントが行われた場合、当事務所の判断に基づき、相談業務の即時中止、委任契約の解除等の対応をさせていただきます。
さらに、悪質と判断した場合は、警察等への通報など、厳正に対処します。
2025年7月25日
さいとう法律事務所 弁護士 齋 藤 雄 太